個人再生手続とは、裁判上の債務整理手続きの一つです。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得再生の2種類がありますが、どちらも裁判所に再生計画案を提出し、許可決定を受けることによって負債額を大幅に減額することができます。 減額された債務は原則3年で返済します。

メリット

  • 債権者からの督促が停止されます。
  • 債務を原則5分の1に減額できます。
  • 住宅や車など財産を残せます(但し、ローンが残っており、所有権を債権者が持っている場合は手放さなければなりません。)。
  • 手続開始後は、債権者が給与の差し押さえなど強制執行が出来なくなります。

デメリット

  • 自己破産のように債務が全額免除になるわけではなく、返済は継続します(返済期間の3年間は、安定した収入がある方ではないと申立は難しいです。)。
  • 信用情報機関へ事故情報が登録され、完済から5年~10年はクレジットやローンの審査に通り辛くなります。
  • 裁判所を介しますので、官報に掲載されます。