自己破産とは、債務に対し収入や財産が不足し、支払不能になった個人が裁判所に破産手続開始を申し立てることをいいます。
破産手続きの申立と同時に免責許可の申立ても行い、免責許可の決定が確定すると債務が免除されます(但し、養育費、税金など例外はあります。)。

メリット

  • 債権者からの督促が停止されます。
  • 債務は全額免除されます(養育費や税金など例外あり)。
  • 20万円を超えない財産は手元に残せます。
  • 手続開始後は、債権者が給与の差し押さえなど強制執行が出来なくなります。

デメリット

  • 一部の職種で免責許可の決定まで、就けない仕事があります(保険外交員や士業など)。
  • 免責許可の決定まで、破産者名義の郵便物は管財人に転送されます。
  • 信用情報機関へ事故情報が登録され、10年程、クレジットカードやローンなどの審査に通り辛くなります。
  • 裁判所を介しますので、官報に掲載されます。