貸金業者から古い債権を譲り受けたという書面が届いたとき、突然のことに、業者のいいなりにお支払いをしてしまうと債務を承認したことになります。
貸金業者の貸金債権については、最終返済日から年以上経過していると時効となります。
貸金業者が個人であった場合や信用金庫、信用保証協会の求償権などの時効期間は10年です。
お支払いする前にご相談下さい。
時効期間が過ぎていたら消滅時効を援用する旨の通知書を貸金業者へ送れば解決できます。